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弁護士による自己破産@千葉

「自己破産の手続」に関するお役立ち情報

免責審尋の質問内容

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年10月7日

1 管財手続の場合

千葉地方裁判所では、破産管財人が選任される手続きの場合、破産手続開始決定後、破産管財人の面接を受け、その後の債権者集会において、免責審尋として、裁判官から質問等を受けることがあります。

ただ、破産管財人が選任されている場合、免責については破産管財人が調査し、債権者集会期日の前に意見書を提出していますので、何も聞かれないことも多く、聞かれるとしても、浪費等の免責不許可事由があるケースにおいて、生活や仕事の状況などについて少々質問されたり、浪費やギャンブルについて説教されたりするくらいです。

なお、重大な免責不許可事由があるケースでは、この免責審尋で免責不許可事由の内容等について相応のやり取りが行われるものと思われますが、本稿の執筆者はそのような重大な(免責が不許可になるような)事案を経験したことはありません。

なお、千葉地方裁判所の本庁では、債権者集会を行わない手続き(これを債権者集会非招集型といいます)も増えており、この場合は、債権者集会が行われませんので、裁判官による免責審尋が行われることもありません。

ただし、債権者集会非招集型で手続きが開始していたとしても、重大な免責不許可事由が判明した場合等はあらためて債権者集会期日が設定され、免責審尋が行われることになります。

2 同時廃止の場合

千葉地方裁判所では、同時廃止で進める手続きの場合、原則として免責審尋は行われません。

ただし、破産手続開始・同時廃止の決定後に設けられる免責についての意見申述期間内に破産債権者から免責について異議が出された場合は、裁判所に呼び出されて裁判官による免責審尋を受けることになります。

なお、本稿の執筆者は、同時廃止手続きで一度だけ免責について異議が出されたことがあり、免責審尋を受けるため破産者と一緒に裁判所に出頭したことがありますが、裁判官の質問内容は、破産債権者から提出された異議の内容に沿ったものでした(なお、免責審尋の前に、異議に対する反論を記載した書面を提出しています)。

また、免責について異議が出された場合でも、その内容が免責不許可事由とは関係ない内容(例えば個人の破産債権者が破産者に対する恨み言を記載しただけのものなど)の場合は、おそらく反論書面の提出のみで終了するのではないかと思います。

なお、千葉地方裁判所では、同時廃止で申立てをした場合、手続開始・廃止決定の前に債務者審尋(裁判官による面接です)が行われることがあります。この債務者審尋では、破産申立ての内容全般について(免責不許可事由も含めて)広く質問されます。

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